自己破産は最後の手段
自己破産は借金問題を解決する債務整理の中でも最後の手段と言われています。
最大のメリットは全ての借金がゼロになるという事ですが、その為には保有する財産の処分や収入などから、あくまでも支払不能という事が条件となり、総合的な判断のもと裁判所から免責許可をもらう事が出来ます。
これにより借金の返済義務がなくなる為、執拗な取立てや催促の電話など日常生活に支障が出るような行為は全て無くなり、精神的な負担も軽減され新たな生活をスタートさせる事が出来ます。
しかし、自己破産の手続きを行った場合、信用情報機関に事故情報が登録されてしまう事から、その後の生活において様々な制限が設けられるというデメリットも生じます。
例えば、破産手続き中は一部の職業に制限がかかる他、クレジットカードの利用は勿論、車のローンや住宅ローンなど金融機関からの融資は難しく、最低5年から10年といった一定期間は新たな借り入れが出来なくなります。
又、法的手段を用いるため専門家である弁護士や司法書士に依頼をした場合、その費用がかかるのは勿論、全ての手続きが完了するまでに最低半年から1年程かかる為、同居しているご家族への影響も大きく、内緒にしておく事は難しいと言えます。
自己破産のメリット
- 全ての借金がゼロになる
- 執拗な取立てや催促の電話が無くなる
- 精神的な負担が軽減される
- 新たな生活のスタート
自己破産のデメリット
- 保有する財産の処分
- 信用情報機関に事故情報を登録される
- 一部の職業に制限
- 新たな借り入れが出来ない
- 手続費用と時間がかかる
- 家族への影響
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