自己破産は最終手段
自己破産とは、裁判所に申立てをし、財産を清算する事で借金を免除してもらう手続きの事です。
現在、多額の借金を抱え返済が自身の収入を上回り、とても返せる見込みがない状態の場合、支払い不能という判断のもと、所有する財産を処分し裁判所の許可を得て、残った借金を免除してもらう法的手段をとる事が出来ます。
この場合、破産手続きと合わせ免責手続きを行う為、当然ですがこれまであった借金が全てゼロになり、貸金業者からの催促や取り立てなどの苦しい生活から開放され、新たに人生をやり直す事が出来ます。
但し、その後の生活において一定期間クレジットカードの利用やローンを組む事が出来ず、職業に関してもある程度の制限を受ける他、何より社会的信用や財産を失ってしまうという自身にとって不利益な状態をもたらしてしまいます。
その為、自己破産は債務整理の中でも最終手段とされています。
尚、借金の主な原因がギャンブルや浪費の場合、免責許可が得られない事もある為、出来るだけ早い段階で弁護士や司法書士に相談する事をお勧めします。