財産を維持したまま借金を減額できる
個人民事再生とは、多額の借金を返済する事が困難な場合、財産を維持したまま借金を大幅に減額させる手続きの事です。
この手続には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり、主に法人や個人事業主の場合は小規模個人再生を利用する事になりますが、会社員やサラリーマンなど安定した収入がある場合はどちらでも選択する事が出来ます。
両者の違いは再生計画の決定基準にあり、例えば給与所得者等再生の場合は裁判所の許可があれば再生計画案を基準に借金を減額する事は可能ですが、小規模個人再生に比べ高額になる事が多いようです。
従って、会社員やサラリーマンの方でも返済金額が少額で済む小規模個人再生を利用するケースがほとんどです。
但し、小規模個人再生を利用する場合はいくつかの条件があり、住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下で、将来的に継続した収入の見込みがあり、借金を減額すれば返済が可能な方が対象となります。
又、小規模個人再生は裁判所の許可だけでなく債権者による再生計画案の可決が必須となり、最終的に裁判所による再生計画認可決定が確定すれば晴れて減額が認められ、残りの額に関しては原則として3年間で返済する事になります。
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